第一条  この法律は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もつて首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項 の規定により指定された区域をいう。
2  この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。

(近郊緑地保全区域の指定)
第三条  国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。
2  国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、広域的かつ長期的な見地から行なうようにしなければならない。
3  国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
4  保全区域の指定は、国土交通大臣が官報に告示することによつて、その効力を生ずる。
5  前二項の規定は、保全区域の変更について準用する。

(近郊緑地保全計画)
第四条  国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。)を決定しなければならない。
2  近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項
二  保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
三  近郊緑地特別保全地区(保全区域内の特別緑地保全地区で保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものをいう。以下同じ。)の指定の基準に関する事項
四  近郊緑地特別保全地区内における土地の買入れに関する事項
3  近郊緑地保全計画は、環境大臣と協議し、かつ、首都圏整備法 の定める手続によつて、近郊整備地帯の整備に関する事項についての同法第二条第二項 に規定する首都圏整備計画として決定するものとする。

(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)
第五条  保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、前条第二項第三号に規定する基準に従い、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。
一  近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
二  特に良好な自然の環境を有すること。
2  国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境保全上の観点からする環境大臣の意見及び工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

(指定の準備のための土地の立入り等)
第六条  国土交通大臣は、保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3  第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4  日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5  土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6  第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
7  国は、第一項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
8  前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
9  前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。

(保全区域における行為の届出)
第七条  保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。
一  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三  木竹の伐採
四  水面の埋立て又は干拓
五  前各号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2  都県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
3  国の機関は、第一項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都県知事にその旨を通知しなければならない。
4  次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
一  近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
二  次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
三  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
四  保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
五  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
六  前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの

(管理協定の締結等)
第八条  地方公共団体又は都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項 の規定により指定された緑地管理機構(第十六条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
一  管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二  管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
三  管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四  管理協定の有効期間
五  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3  管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一  近郊緑地保全計画との調和が保たれたものであること。
二  土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4  地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都県知事(当該土地が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)と協議しなければならない。ただし、都県が当該都県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5  第一項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都県知事の認可を受けなければならない。

(管理協定の縦覧等)
第九条  地方公共団体又は都県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は都県知事に意見書を提出することができる。

(管理協定の認可)
第十条  都県知事は、第八条第五項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  管理協定の内容が、第八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

(管理協定の公告等)
第十一条  地方公共団体又は都県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(管理協定の変更)
第十二条  第八条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(管理協定の効力)
第十三条  第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 の特例)
第十四条  第八条第一項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項 の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法 の規定の適用については、同法第五条第一項 中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項 の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項 及び第八条 中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条 中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。

(都市緑地法 の特例)
第十五条  保全区域内の緑地保全地域について定められる緑地保全計画(都市緑地法第六条第一項 の規定による緑地保全計画をいう。以下同じ。)は、近郊緑地保全計画に適合したものでなければならない。
2  都県は、保全区域内の緑地保全地域について緑地保全計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3  前二項に定めるもののほか、保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項 の管理協定及び同法第五十五条第一項 の市民緑地についての同法 の規定の適用については、同法第二十四条第四項 及び第五十五条第五項第二号 中「当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長」とあるのは「、当該指定都市の長」と、同法第二十四条第四項 及び第五十五条第六項第二号 中「指定都市の区域及び中核市の区域」とあるのは「指定都市の区域」と、「について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地について」とあるのは「について」と、同法第三十二条第一項 中「指定都市及び中核市」とあるのは「指定都市」と、「当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)」とあるのは「当該指定都市」と、「指定都市等に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「市町村都市計画審議会(当該中核市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該中核市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「市町村都市計画審議会」とする。

第十六条  都市緑地法第六十八条第一項 の規定により指定された緑地管理機構(同法第六十九条第一号 イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第六十九条 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一  管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
二  前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2  前項の場合においては、都市緑地法第七十条 中「又はニ(1)」とあるのは、「、ニ(1)又は首都圏保全法第十六条第一項第一号」とする。

(費用の負担及び補助)
第十七条  保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、都県の負担とする。
2  国は、都県が行う都市緑地法第十六条 において読み替えて準用する同法第十条第一項 の規定による損失の補償及び同法第十七条第一項 の規定による土地の買入れ並びに市町村が行う同条第三項 の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。

(権限の委任)
第十八条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

(大都市の特例)
第十九条  この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第八条第四項及び第五項並びに第九条から第十一条まで(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
第二十条  国は、都県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。

(罰則)
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第六条第五項の規定に違反した者
二  第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
    附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四八年九月一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(首都圏近郊緑地保全法等の一部改正に伴う経過措置)
6  この法律の施行前にこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律又は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第五十三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第五十四条  この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日

   附 則 (平成六年六月二四日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。